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※出産当月〜2ヶ月目頃までは通常「産前産後休業(出産手当金)」が支給され、その後育児休業給付金に移行します。
両親ともに14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、給付率が67%から80%に引き上げられ、社会保険料免除と合算して休業前手取りの実質100%が支給されます。
受給・手取りシミュレーション結果
月別 世帯手取り収入の推移タイムライン
【重要】初回振込は育休開始から「約2〜3ヶ月後」になります
育児休業給付金は2ヶ月に1回、2ヶ月分支給される後払い方式です。会社の手続きやハローワークの審査期間を挟むため、育休に入ってから最初の入金があるまで2〜3ヶ月間無収入期間が発生します。最低でも生活費3ヶ月分の手元現金を口座に残しておくことが大切です。
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育休手当・育児休業給付金に関するよくある質問
Q1. 育休手当は本当に非課税で、社会保険料も引かれないのですか?
A. はい、完全に非課税で社会保険料も免除されます。 雇用保険から支給される育児休業給付金には所得税・復興特別所得税が一切かからず、翌年の住民税の計算基礎(前年所得)にも含まれません。また、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料も育休中は本人負担・会社負担ともに免除されます。そのため「支給率67%」でも、手取り額換算では休業前の約80%〜85%もの水準が手元に残ります。
Q2. 2025年4月から始まった「手取り10割化」とはどんな制度ですか?
A. 両親ともに育休を取得した場合、最大28日間の給付率が「80%(手取り実質10割相当)」になる制度です。 正式名称は「出生後休業支援給付金」です。男性が産後パパ育休(出生時育児休業)等を14日以上取得し、女性も育休を取得するなどの要件を満たすと、通常の67%給付に13%が上乗せされ、社保免除と合わせて休業前手取りの100%が支給されます(※配偶者が専業主婦の場合なども対象になります)。
Q3. 育休手当の上限額はいくらですか?
A. 賃金月額の上限は約48.5万円(67%給付時で月額約32.5万円)です。 毎年の雇用保険法に基づく改定により、休業開始時賃金日額には上限が設定されています。月給が50万円や80万円であっても、上限額(約48.5万円)を基準に給付率(67%または50%)が掛けられるため、高所得者の方は通常時の手取りからの減少幅が大きくなる点に注意が必要です。
Q4. 育休中にかかる住民税はどうやって支払うのですか?
A. 前年の所得にかかる住民税は、育休中も納税が必要です。 給与から天引き(特別徴収)できなくなるため、会社に事前に一括徴収してもらうか、自宅に届く納付書で自分で納付(普通徴収)する必要があります。育休手当自体には税金はかかりませんが、「前年分の住民税」の支払いは発生するため、その分の生活防衛資金を準備しておきましょう。